当宿泊施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約はこの約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
当宿泊施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約は、当宿泊施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿泊施設が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当宿泊施設が定める申込金を、当宿泊施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
第2項の申込金を同項の規定により当宿泊施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当宿泊施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
前条第2項の規定にかかわらず、当宿泊施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当宿泊施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
当宿泊施設は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
当館は次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当宿泊施設が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
宿泊しようとする者は、当宿泊施設に対し、当宿泊施設が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます
宿泊客は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当宿泊施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当宿泊施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当宿泊施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当宿泊施設が宿泊客に告知したときに限ります。
当宿泊施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時00分(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客より解除されたものとみなし処理することがあります。
当宿泊施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当宿泊施設が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
当宿泊施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊客は、当宿泊施設に対し、当宿泊施設が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
宿泊客が当宿泊施設の客室を使用できる時間は、館内についてのご案内をご覧ください。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。
宿泊客は、当宿泊施設内においては、当宿泊施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
当宿泊施設の主な施設等の営業時間は、備付けパンフレット類、各所でのインフォメーションの掲示館内についてのご案内等をご覧ください。
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
前項の宿泊料金等の支払いは、日本の通貨又は当宿泊施設が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当宿泊施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
当宿泊施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当宿泊施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
当宿泊施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
当宿泊施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、 毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当宿泊施設は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当宿泊施設がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当宿泊施設は10万円を限度としてその損害を賠償します。
宿泊客が、当宿泊施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当宿泊施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当宿泊施設はその損害を賠償します。 ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当宿泊施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当宿泊施設はその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿泊施設に到着した場合は、その到着前に当宿泊施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品(貴重品を除く)が当宿泊施設に残置されていた場合、当該物の占有が当宿泊施設に移転されたものとみなし、当宿泊施設は、原則として所有者からの連絡を待ち、その指示を求めるものとしますが、1か月以内に指示がなされない場合には処分いたします。ただし、飲食物・たばこ・雑誌等については即日処分いたします。貴重品については、所有者からの指示がなされない場合、遺失物として、遺失物法に準じて警察署に届けます。
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿泊施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
当宿泊施設は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切に処理を行うため、その中身を当宿泊施設の判断で点検し、必要に応じ、所有者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊客はこれに対して何らの異議を述べないものとします。
宿泊客が当宿泊施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当宿泊施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿泊施設に対し、その損害を賠償していただきます。
当宿泊施設内は、指定喫煙場所を除きすべて禁煙のため、客室内もしくは施設内の指定喫煙場所以外の場所における宿泊者による喫煙を確認した場合、当該宿泊客は当宿泊施設に対し、別表第3に掲げるところにより、客室クリーニング代及び客室販売停止にかかる損害を賠償していただきます。
当宿泊施設内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、利用者自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当宿泊施設は一切の責任を負いません。またコンピューター通信のご利用に当宿泊施設が不適切と判断した行為により、当宿泊施設及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
本約款は日本語及び英語、中国語、韓国語にて作成されますが、約款の各言語の間に不一致または相違があるときは、日本文がすべての点において支配するものとします。
この宿泊約款は、必要に応じて随時改定できるものとします。この約款が改定された場合、当宿泊施設は、改定後の約款の内容及び効力発生日を当宿泊施設のウェブサイト若しくは当宿泊施設内に提示するものとします。
| 内 訳 | |
|---|---|
| 宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金:基本宿泊料(室料+食事等の代金) |
| 追加料金:その他の利用料 | |
| 税 金:消費税等法令及び条例により規定される諸税 | |
※→横スクロールでご確認いただけます。
備考1 基本宿泊料は宿泊契約時の料金によります
| 契約申込人数 | 契約解除の通知を受けた日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不泊又は当日 | 前日 | 2~7日前 | 8~14日前 | 15~21日前 | 22~30日前 | |
| 一般(14名まで) | 100% | 80% | 50% | 30% | - | - |
| 団体(15名以上) | 100% | 80% | 50% | 30% | 30% | 10% |
※→横スクロールでご確認いただけます。
(注)1.%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、通知を受けた日から、その短縮日数にかかわりなく、短縮により宿泊しないこととなった最初の日の分の宿泊料金について違約金を収受します。
3.契約申込人数15名以上の一部について契約の解除があった場合、宿泊の8日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
4.その他、提携する他事業者又は当宿泊施設において販売する特別プラン及び特定団体等において前述の規定とは異なる取消料を定める場合があります。
| 客室内喫煙によるクリーニング代及び消毒作業にかかる費用 | 1室につき3万円(税込) |
| 客室内喫煙による客室販売停止費用 | 当宿泊施設が定める金額 |